《 お取引前の重要説明事項 》

本書面には、金融商品取引法第37条の3第1項の規定により、これから弊社と外国為替証拠金取引を行われるお客さまに対してご説明することが必要とされる重要な事項が記載されています。弊社と契約し、取引を開始される前に本書面に記載された内容を十分にお読み下さい。

外国為替証拠金取引は、元本の保証がなくリスクを伴う取引です。また、場合によっては、お客さまが取引証拠金額以上の損失を被る場合があります。お取引の前に必ず取引の内容、危険性等をご理解いただき、ご自身の判断と責任で取引を行う必要があります

★ 弊社の会社概要及び連絡先:

商号: フォレックス・ドットコムジャパン株式会社(第一種金融商品取引業)
住所: 東京都港区麻布台1丁目11番9号 CR神谷町ビル7階
電話: 03-5545-3655(代表)
FAX: 03-5545-3654
フリーダイヤル: 0120-288-168 (Forex.com)
ホームページ: http://jp.forex.com
代表者: 代表取締役社長 タン ウイピン
資本金: 10680万円
業務: 店頭デリバティブ取引
業務内容: 一般投資者を対象として、インターネットを通じた店頭による外国為替証拠金取引事業
会社設立: 平成14年4月17日
登録番号: 関東財務局長(金商)第291号
加入協会名: 社団法人 金融先物取引業協会
会員番号: 1539

1.取引額

お客さまの行われる外国為替証拠金取引(以下「本取引」といいます)においては、お客さまからお預りする証拠金の額に比べて大きい額が取引されます。

2.取引による損失の可能性

本取引においては、弊社が提示する買値と売値の価格には差(スプレッド)があります。通貨等の価格または金融指標の数値の変動によりお客さまに損失が生ずる可能性があり、またその損失額が証拠金の額を上回る可能性もあります。

さらに、為替相場の急変時や外国為替市場の流動性が低下している際に、弊社が提示するスプレッドが拡大し、お客さまが意図した取引ができない可能性があります。

3.カバー取引相手方

お客さまがお取引される外国為替証拠金取引は店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第22項)であり、お取引の相手方は弊社となります。弊社は、お客さまと弊社の間での取引を成立させると同時に、当該取引により生じ得る弊社の市場リスクを回避目的として、下記の金融機関を相手方としてカバー取引を行っております。

弊社の「カバー取引」の相手方の名称、監督機関及び業務内容は以下のとおりです。

名  称: GAIN Capital Inc.(ゲイン・キャピタル社)
監督機関: 米国CFTC(商品先物取引委員会)
業務内容: 外国為替証拠金取引

4.証拠金等の管理 (信託保全)

  1. 弊社ではお客さまからの証拠金の全額を日証金信託銀行に金銭信託し弊社の固有財産とは分別して保管を行います。
  2. 信託保全の対象は毎営業日ニューヨーク時間午後5時時点での証拠金額に、お客さまの保有するポジションと評価レートにより算出した評価損益(実現損益と未実現損益及びスワップ損益)を反映した金額となります(お客さまからお預かりした証拠金に、算出した評価損益を反映した金額を、以下「証拠金等」といいます。)。また弊社では、証拠金等の総額以上の金銭が信託口座に分別保管されるよう証拠金等の保全を図ります。
  3. 証拠金等が日証金信託銀行の信託口座へ入金されるまで、上記信託保全の対象となりませんが、その間もお客さまからの証拠金預り口座であることがその名義により明らかな銀行口座にて弊社の固有財産とは分別して証拠金等の管理を行います。 但し、かかる銀行口座にて証拠金等の管理を行っている間に弊社又は当該銀行が破たんした場合、お預かりした証拠金等の一部または全部が返還されない可能性があります。
  4. 弊社では受益者であるお客さまの利益を代表する受益者代理人を2名選定します。このうち1名は受益者代理人(甲)として弊社内部管理責任者、受益者代理人(乙)として弁護士を選定します。受益者代理人(甲)は通常時に日々の保全金額の照合、証拠金等の信託状況等の管理、監督を行います。  
  5. 受益者代理人(乙)は、弊社に支払い停止、破綻等の事象が生じた場合、日証金信託銀行から信託財産の返還を受けます。その際お客さまの建玉を清算し、諸費用を控除して、お客さまの口座資産に応じて配分額を計算し証拠金等を返還します。 なお、お客さまが受益者代理人(乙)を通じて証拠金等相当額を受領された場合は、その金額について弊社のお客さまに対する証拠金等の返還がなされたことになります。
  6. 日証金信託銀行は、弊社及び受益者代理人の監督、選任の責任を負うものではありません。又、弊社に替わってお客さまに対する証拠金等の支払い義務を負うものではありません。またお客さまは日証金信託銀行に対し、直接証拠金等の支払い請求を行うことはできないものとします。
  7. 弊社の支払い停止、破綻等の事象が生じた場合には、お客さまへ資金の配分をする際、受益者代理人(乙)と日証金信託銀行にお客さまの個人情報を提供することがあります。

5.弊社側の事情による損失の危険性

システムトラブルその他の原因で弊社の業務に支障が生じ、決済取引を適時に行えない場合には、強制終了の措置(以下第15 項で説明しています。)も適宜な価格で執行されない可能性があり、お預かりした証拠金額以上の損失を被ることがありえます。

6.注文が行えない可能性

取引システム(お客さまが自らダウンロードして本取引に使用した、第三者の提供する取引システムを含みます。)または弊社およびお客さまを結ぶ通信回線等が正常に作動しないこと(お客さまの誤入力に起因する場合を含みます。)により、注文の発注、執行、確認、取消しなどが行えない可能性があります。

7.ロールオーバー及び強制終了に係わることについて

ポジションのロールオーバー時に、通貨間の金利差調整が行われます。その結果、お持ちのポジションの種類によっては損失(金利の支払い)が発生いたします。また、強制終了の執行時に、相場の急激な変動によりお預けになっている証拠金を上回る損失が発生する可能性があります。証拠金を上回る損失が発生した場合は、お客さまのご負担になります。

8.取引手数料について

取引手数料は、売買、新規注文、決済注文の別にかかわらず無料となっております。

9.手数料の徴収について

上記のとおり、取引手数料は無料となっておりますので、取引手数料の徴収は致しません。

10.クーリングオフについて

外国為替証拠金取引については、顧客が注文執行後に当該注文に係る契約を解除すること、金融商品取引法第37条の6に定めるいわゆるクーリングオフの規定は適用されません。

11.金融商品取引業者の受託に関する禁止行為

金融商品取引業者は、金融商品取引法及び社内ルールにより顧客を相手とした外国為替証拠金取引に関して以下の行為は禁止されております。

(1)外国為替証拠金取引契約(顧客を相手とした外国為替証拠金取引を行うことの契約)の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為。

(2)顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解されるおそれのあることを告げて外国為替証拠金取引契約の締結の勧誘をする行為。

(3) 外国為替証拠金取引契約の締結の勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問し又は電話をかけて、外国為替証拠金取引契約の締結の勧誘をする行為。ただし、金融商品取引業者が継続的取引関係にある顧客(勧誘の日前一年間に、二以上の店頭金融先物取引のあった者及び勧誘の日に未決済の店頭金融先物取引の残高を有する者に限る。)に対して外国為替証拠金取引契約の締結の勧誘をする行為、並びに外国貿易その他の外国為替取引に関する業務を行う法人に対する勧誘であって、当該法人が保有する資産及び負債に係る為替変動による損失の可能性を減殺するために外国為替証拠金取引契約の締結の勧誘をする行為を除く。

(4) 外国為替証拠金取引契約の締結につき、その勧誘に先立って、顧客に対し、その勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘をする行為。

(5) 外国為替証拠金取引契約の締結の勧誘を受けた顧客が当該金融商品取引契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為。

(6)投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるものとして内閣府令と弊社で定める次の行為。

  1. 外国為替証拠金取引契約締結前の書面の交付に関し、その記載事項について、あらかじめ、顧客に対して契約締結前交付書面に記載された事項について顧客の知識、経験、財産の状況及び外国為替証拠金取引契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、外国為替証拠金取引契約を締結する行為。
  2. 外国為替証拠金取引契約の締結又はその勧誘に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為。
  3. 外国為替証拠金取引契約につき、顧客若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又は顧客若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含む。)。
  4. 外国為替証拠金取引契約の締結又は解約に関し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をする行為。
  5. 外国為替証拠金取引契約に基づく金融商品取引行為を行うことその他の当該外国為替証拠金取引契約に基づく債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させる行為。
  6. 外国為替証拠金取引契約に基づく顧客の計算に属する金銭、有価証券、その他の財産又は委託証拠金その他の保証金を虚偽の相場を利用することその他不正の手段により取得する行為。
  7. 外国為替証拠金取引契約の締結又は解約に関し、顧客に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為。
  8. 外国為替証拠金取引契約の締結を勧誘する目的があることを顧客にあらかじめ明示しないで当該顧客を集めて当該外国為替証拠金取引契約の締結を勧誘する行為。
  9. 外国為替証拠金取引契約の締結につき、顧客があらかじめ当該金融商品取引契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、当該外国為替証拠金取引契約の締結の勧誘をする行為。
  10. あらかじめ顧客の同意を得ずに、当該顧客の計算により有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等をする行為。
  11. 外国為替証拠金取引につき、顧客から資金総額について同意を得た上で、 売買の別、通貨の組合せ、数量および価格のうち同意が得られないものについては、一定の事実が発生した場合に電子計算機による処理その他のあらかじめ定められた方式に従った処理により決定され、金融商品取引業者がこれらに従って、取引を執行することを内容とする契約を書面によらないで締結する行為(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により締結する場合を除く。)。
  12. 取引の件数又は数量、対価の額又は約定数値その他の事項について、顧客の同意を得ないで定めることが出来ることを内容とする受託契約を締結する行為。
  13. 店頭金融先物取引の受託等につき、顧客に対し、当該顧客が行う当該店頭金融先物取引の売付け又は買付けその他これに準ずる取引と対当する取引(これらの取引から生じ得る損失を減少させる取引をいう。)の勧誘その他これに類似する行為をすること。
  14. 外国為替証拠金取引につき、顧客に損失が生ずることとなり、またはあらかじめ定めた額の利益が生じないこととなった場合には自己または第三者がその全部または一部を補てんし、又は補足するため当該顧客または第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客またはその指定した者に対し、申し込み、もしくは約束し、又は第三者に申し込ませ、もしくは約束させる行為。
  15. 外国為替証拠金取引につき、自己または第三者が顧客の損失の全部もしくは一部を補てんし、またはこれらについて生じた顧客の利益に追加するため当該顧客または第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客またはその指定した者に対し、申し込み、もしくは約束し、または第三者に申し込ませ、もしくは約束させる行為。
  16. 外国為替証拠金取引につき、顧客の損失の全部もしくは一部を補てんし、またはこれらについて生じた顧客の利益に追加するため、当該顧客または第三者に対し、財産上の利益を提供し、または第三者に提供させる行為。
  17. 個人である金融商品取引業者の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)または使用人が、自己の職務上の地位を利用して、顧客の外国為替証拠金取引に係る注文の動向その他職務上知り得た特別の情報に基づいて、または専ら投機的利益の追求を目的として外国為替証拠金取引をする行為。
  18. 外国為替証拠金取引の受託等の動向その他業務上知り得た特別の情報に基づいて自己又は委託者等以外の第三者の利益を図る目的をもって、金融商品取引の受託等をすること。
  19. 顧客に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、減失または棄損の防止を図るために必要かつ適切な措置を怠ること。
  20. 顧客に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(業務上で知りえた公表されない情報を意味します。) を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外のために利用しないことの措置を怠ること。

12.取扱い商品概要

スタンダード口座
 - 証拠金率1.0%、2.0%、4.0%又は20%(レバレッジ100倍、50倍、25倍又は5倍、選択制)、
   取引単位1ロット10万通貨単位

メタトレーダー口座:
 - 証拠金率0.5%、1.0%又は2%(レバレッジ200倍、100倍又は50倍)、
   取引単位1ロット1000通貨単位から10万通貨単位まで

ミニ口座:
 - 証拠金率0.5%、1.0%、2.0%、4.0%又は20%(レバレッジ200倍、100倍、50倍、25倍又は5倍、選択制)、
   取引単位1ロット 1万通貨単位

詳細につきましては、弊社HP Forex.comのサービス一覧をご覧ください。

※ なお、弊社で取り扱っておりました「プロ・アドバンス口座」、「レギュラーX口座」、「レギュラー口座」及び「FX119ミニ口座」につきましては、新規ご契約の受付を承っておりません。従いまして、これらの旧商品につきましては、本書面における商品説明の対象とはしておりませんのでご留意ください。

13.売買による差損益金の振替

ポジションを決済したことにより生じた差損益金は、自動的にお客さまの証拠金に振替えられます。

14.ポジションの評価について

お客さまがお持ちのポジションはリアルタイムで評価されます。

15.強制終了について

口座の預託金残高が必要証拠金額を割り込んだ場合、原則としてお客さまのポジションは自動的に決済されます。

16.証拠金の追加について

弊社では、証拠金の追加をお客さまにはご請求いたしません。お客さまのご自身の判断におまかせいたします。

17.売買差益に係る税金について

個人のお客さま(個人事業主を除く)が行った店頭における外国為替証拠金取引で発生した収益(売買による差益およびスワップポイント収益)は、「雑所得」として総合課税の対象となります。給与所得と雑所得の合計が年間(1月1日から12月31日まで)20万円を超えた場合には、確定申告をする必要があります。法人のお客さまは法人税法に基づいた税務申告を行う必要があります。いずれの場合も、詳しくは、所管の税務署または税理士等の専門家にご相談ください

18.証拠金の増減について

弊社に対する取引手数料のほかに、取引による損金および取引に関する費用を証拠金から控除させていただきます。また、ポジション決済による益金は、証拠金に加算させていただきます。

19.証拠金の返還について

余剰となった証拠金の全部または一部の返還を希望される場合は、弊社所定の出金依頼届出書に必要事項をご記入、ご署名及びご捺印の後、弊社クライアントサービスまで郵便若しくはファックスでお申込願います。出金依頼届出書の受領確認後、原則4銀行営業日内にお客さまの金融機関口座へお振込み致します。

20.口座情報について

お客さまからお預かりしています取引証拠金の入出金及び残高、並びに取引明細及び経過は、すべて弊社の取引システム上で提供しております。ただし、ご希望のお客さまには、別途有料にて送付させていただきます。

21.証拠金の必要額・計算方法(取引必要証拠金)

a) 証拠金額 - 取引を開始する際に預託証拠金が必要です。預託証拠金の最低金額は300,000円(スタンダード口座)、100,000円(メタトレーダー口座)と30,000円(ミニ口座)となっております。預託証拠金は円貨でのみ承ります。外貨での受け入れ及び有価証券等をもって代用することはできません。

b) 証拠金率 - 証拠金率 - お客さまに適用される証拠金比率は口座開設の際に選択される口座種類ごとにあらかじめ設定されております。現状では、0.5%(レバレッジ200倍)、1%(レバレッジ100倍)、2%(レバレッジ50倍)、4%(レバレッジ25倍)、20%(レバレッジ5倍)で5種(口座種類により、提供されている種類は異なります。但し、口座の種類にかかわらず、弊社の取扱商品の属性によっては、当該商品をお取引された場合、その証拠金率に従い必要証拠金が計算されることになります。詳しくは、第12項の記載及び弊社HP  Forex.comにてご確認ください。)を提供しております。

c) 口座残高 - ニューヨーク時間午後5時の確定した残高。

 (口座残高 = 入金額 - 出金額 + 実現損益金額)。

d) 証拠金残高 - 口座残高に、実現損益と未実現損益を合計した金額を意味します。証拠金残高から上記の該当証拠金率を計算して取引可能総額をドル価で表示します。(証拠金残高=入金額-出金額+実現損益+未実現損益)

e) 必要証拠金 - 取引を開始するに当たって、取引額とレバレッジに応じて算定された金額を取引必要証拠金といいます。この金額はお客さまの預託金から担保分として一時的に差引かれます。必要証拠金は、取引額にレバレッジと対円レートを乗じて計算されます。また、必要証拠金金額は取引レートの変動に伴って変動します。(必要証拠金=取引額 X 取引レート X ドル円レート X レバレッジ)

f) 維持証拠金 - 必要証拠金の100%相当額が維持証拠金です。証拠金残高が維持証拠金を下回りますと強制決済となります。(維持証拠金= 必要証拠金 X 100%)

g) 証拠金率の変更 -「マイアカウント」より変更いただけます。

h) その他 - お客さまの取引状況により弊社の判断で、証拠金の預託上限額、建玉高(未決済のお取引数)およびレバレッジの変更を制限させていただく場合があります。

22.契約の終了について

本契約は、お客さままたは弊社による終了まで効力を有し続けるものとします。(i) お客さまが外国通貨のオープン・ポジションを有さず、弊社によって保有もしくは所有されるどのような債務もお客さまにない場合、並びに、(ii) 出金依頼書(兼、口座解約依頼)にて、本契約第12条に定められる106-0041 東京都港区麻布台1-11-9 CR神谷町ビル フォレックス・ドットコムジャパン株式会社 クライアントサービス宛に郵便、FAX、またはその他の配達サービスにて弊社宛に3日前の書面による通知を行った場合、並びに、(iii)弊社が本契約第12条に定められる通知を受領した場合には、お客さまは、本契約を終了させることができます。弊社は、弊社の独自の裁量により、お客さまへの送付日の営業終了時を終了発効時点として、いつでも本契約を終了させることができます。何れかの当事者による終了は、事前に締結した契約またはその他の取引に影響を及ぼさないものとし、本契約に定められた義務について当事者を免責しないものとし、また、不足額に起因するいかなる債務からもお客さまを免責しないものとします。

23.専門用語解説

取引に関する主要な用語の解説については、弊社ウェブサイト「用語集」をご参照下さい。
http://jp.forex.com

ネット:取引通貨側の単位で、通貨ペアごとの現在ポジション総額を表示しています。売り持ち(ショート)の場合は赤文字でマイナス表示され、買い持ち(ロング)の場合は黒文字で単純表示されます。

平均値:複数のポジションの平均持値、または該当通貨ペアの1ロットあたりの単純平均持値。

損益:現在の実勢レートにて決済すると仮定した際に発生する損益を円資金口座では日本円価で表示しています。

ピップ損益:ポジションの平均持値レートと現在の取引レートの乖離を表示しています。

口座残高:全ての預かり金から「スワップポイント」、「実現損益金」、「未実現損益金」、「出金額」を合算した金額です。

実現損益金額:当日の取引が以前の保有持高を相殺する事で発生した全ての利益、損失を合計して残った損益を指します。当日の取引日終了時点で、この実現損益金はお客さまの口座残高に計上されます。

未実現損益金額:全ての保有持高を仮に現在レートで決済した時の暫定収益/損失の総額で、実勢レートに連動して金額は変動します。

証拠金残高:口座残高に、実現損益と未実現損益を合計した金額を意味します。

強制終了:お客さまがお持ちのポジションが、口座別にあらかじめ設定された維持証拠金の額(「21.証拠金の必要額・計算方法(取引必要証拠金)」の記載をご参照ください。)を割り込んだ場合、お客さまのポジションは自動的に決済されます。

証拠金の返還:余剰となった証拠金の全部または一部の返還を希望される場合は、弊社所定の出金依頼届出書に必要事項をご記入、ご署名及びご捺印の後、弊社まで郵便若しくはファックスでお申込願います。出金依頼届出書の受領確認後、原則4銀行営業日内に登録金融機関口座へお振込み致します。

24.スポット貴金属取引について

外国為替証拠金取引と同一の口座でスポット貴金属取引(米ドル建て金・銀)が可能となります。当該取引は金融商品取引法で規制された取引ではなく、現時点で法令上の罰則規定もございませんが、弊社ではこれを金融商品取引法に準じて皆様に提供し、また同法令で定められた禁止行為等(【本説明書11.金融商品取引業者の受託に関する禁止行為】をご参照下さい)も行うことはございません。また当該取引も取引額がお客様の預託金をはるかに超える取引であるということと、当該取引における以下の点を特筆事項とさせていただきますので、お取引を始める場合は下記並びに再度本説明書をよくお読み頂いた上でお取引の開始をお願い申し上げます。

ア)ロールオーバー制
外国為替証拠金取引同様、未決済残玉は日々NY市場終了時(日本時間午前7時)にロールオーバーの対象となります。ロールオーバーは金自体が持つリースレートと米ドル金利の比較により決定されます。リースレートが米ドル金利より高い場合で金を買う場合はスワップの受取りになりますが、米ドル金利がリースレートより高い場合はロールオーバーによるスワップの支払いになります(金を売れば受取りになります)。また、当該ロールオーバーレートは経済環境、市場状況その他の要因により変動する場合があり、その結果、お持ちのポジションによっては損失(ロールオーバースワップの支払い)が発生いたします。また当該スワップ及び提示価格は外国為替証拠金取引同様買いポジション適用レートと売りポジション適用レートの間に値差が存在し、この値差は変動する場合があります。

*MetaTrader4プラットフォームをお使いの場合、約定時の値段でそのまま維持されます(スワップは別途お客様の取引口座にて清算されます)。またForexTraderProをお使いの場合はロールオーバーレートが反映された価格を以て未決済残玉の価格が毎日変更になります。

イ) 証拠金(率)・強制決済
証拠金率は1%となります。また市場動向による価格変動に伴い強制決済も同様に発生する場合がございます。この場合は同一口座で他の通貨ペアの変動による口座内全未決済残玉の強制決済も含まれます。また証拠金の預託方法は外国為替証拠金取引に準じます(詳しくは【本説明書4.証拠金等の管理】をご覧下さい)。

ウ) 手数料
当該取引の手数料は無料です。また当該取引の電話・訪問等による勧誘も一切行いませんので、クーリング・オフの対象外となります。 お客様の誤入力による約定後は、入力ミスを理由とした錯誤を原因として約定の取消や無効を主張する事ができなくなる等の不利益が契約者に生じます。 またこれに起因して発生するお客様の損失一切に関して当社は免責となります。

エ) カバー先・入出金について
当該取引におけるカバー先並びに入出金手続きなどについては外国為替証拠金取引に準じます。

オ) リスク
当該取引も外国為替同様下記リスクが存在し、それらに起因してお客様に損失が発生する可能性があります。

  1. 提供する価格は売値と買値があり両者には値差があること、その値差は市場環境により変化するリスク
  2. 取引額が証拠金を超える額になること、また証拠金を超える損失が発生するリスク(元本を超える損失はお客様に清算責任がございます)
  3. 原資産である金又は銀の相場及び円ドルの外国為替相場の変動により損失を被るリスク(当該損失は、元本である証拠金を超過する可能性があり、損失が証拠金を超過する場合には、お客さまは追加して清算金を支払う義務がございます)
  4. 市場変動や政治経済上の重大事件、不可抗力等によりお客様の取引が困難または不能もしくは予期せぬ約定結果となるリスク
  5. 年末年始、週末週初、ロールオーバー時の流動性変化によるリスク
  6. 当社及びカバー先の信用の重大な変化によるリスク
  7. システムトラブル、通信障害他技術上の問題からお客様の取引執行または注文の発注、取消、訂正、確認が遅延または不能となるリスク
  8. 上記以外の要因によるリスク

25.その他


以上のほか、スポット貴金属取引(米ドル建て金・銀)に関するその他諸事案の発生に関して、当社は以下のとおり取り扱わせていただきますので、予めご了承いただきますようお願い申し上げます。

ア) マニフェスト・エラーについて
技術上の理由から上記取引における提示価格に明らかな誤りまたは不正確(マニフェスト・エラー)が発生した場合、当該価格による約定はお客様に事前の通告なくすべて無条件で実際の市場価格に変更または約定自体の取消をさせて頂きます。その場合お客様に発生する損益についてもこれを変更または取消させていただく場合がございます。

イ) 取引プログラムに起因して発生する障害の回避
市販または自身で作成された取引プログラムをお使いの場合、プログラムの内容によっては当社またはそのカバー先が運営管理するサーバー他機器に対して過剰な負荷を与える場合がございます。このような場合お客様に対し、機器の不調並びに緊急停止他による取引不能と約定確認遅延、注文発注・確認・取消・訂正等の不能、遅延、予期せぬ約定による損失並びにそれに伴う元本超過損の発生する可能性もあります。そのため、お取引を行わない場合はそうしたプログラム使用はお控え下さいます様お願い申し上げます。また、安全面の観点から当社の判断により、事前通告なく当該プログラムをお使いのお客様の取引並びに取引プラットフォームへのログインの停止をさせていただく場合がございます。

イ) 取引プログラムに起因して発生する障害の回避
市販または自身で作成された取引プログラムをお使いの場合、プログラムの内容によっては当社またはそのカバー先が運営管理するサーバー他機器に対して過剰な負荷を与える場合がございます。このような場合お客様に対し、機器の不調並びに緊急停止他による取引不能と約定確認遅延、注文発注・確認・取消・訂正等の不能、遅延、予期せぬ約定による損失並びにそれに伴う元本超過損の発生する可能性もあります。そのため、お取引を行わない場合はそうしたプログラム使用はお控え下さいます様お願い申し上げます。また、安全面の観点から当社の判断により、事前通告なく当該プログラムをお使いのお客様の取引並びに取引プラットフォームへのログインの停止をさせていただく場合がございます。

ウ) 機会損失について
本書記載のリスクまたは本書記載の規定(それに伴う措置を含む)により、お客様に発生する機会損失について当社は免責とさせていただきます。

エ) その他
(a)お客様におかれましては、お取引に際し適用法規制、自主規制団体並びに市場参加者で構成する各団体の規定の遵守をお願い申し上げます。

(b)一定期間入出金または取引実績のない口座は弊社の判断で事前通告なく凍結をさせていただく場合がございます。

(c)登録情報の変更が行われず当社が連絡を取れないお客様、登録情報が実際と異 なるお客様の口座について、当社は事前通告なくこれを閉鎖させていただく場合がご ざいます。また、(言動による直接的並びに間接的な手段を含めた)顧客の暴力威圧 的要求行為及び法的な責任を超えた不当な要求行為(これらに限らない)等により当 社が顧客との取引継続を不適当もしくは困難と判断した場合、不正な手段、手続き、 事実と異なる情報を用いての口座開設と取引が判明した場合(または当社がそう判 断した場合)は契約を即時終結いたします。尚、その場合の未決済残高決済による 損失(元本超過損を含む)はお客様の勘定でこれを清算させて頂きます。